遺伝子組換え技術とはどのようなものですか。
又、遺伝子組換えにはどのようなメリットがあるのですか?

Q01

 


人類は非常に古い時代から、食料を効率よく確保するために、植物や動物を交配して改良してきました。日常の生活で食べている米、野菜、肉などほとんどのものがこのような交配などにより作られたものです。

遺伝子組換え技術は、このような生物の持つ機能を上手に利用するために開発された技術の1つで、ある生物から目的とする有用な遺伝子だけを取り出し、改良しようとする生物に導入することにより、新しい性質を付与する画期的な技術です。

遺伝子組換え技術には以下の長所があります。

@従来の交配では、全ての遺伝子が係わるので、目的とする形質に係わる遺伝子以外に何の遺伝子が導入されたものか分からない。それに対し、遺伝子組換え技術では目的とする有用遺伝子のみが導入されます。

A従来交配が難しかった作物などの間でも、有用遺伝子を取り出して導入することが可能となり、農作物の改良範囲が広がりました。

B作物の育種期間が短縮されました。(従来の交配・選抜方法では、新しい作物を育種するのに10年以上必要であったが、遺伝子組換え技術では、比較的短い期間で新品種を作ることが可能になりました。

現在、遺伝子組換え技術により実用化されている害虫抵抗性や除草剤抵抗性のとうもろこしや大豆などは、農業生産者にとってのみメリットがあるように考えられていますが、農薬などの使用量減少など、環境にやさしい農業が可能になり、更には農産物の安定生産によりコストの低減につながり消費者にとっても大きなメリットがあります。

その上、現在の時点では実用化には至っていないが、アトピー性皮膚炎などのアレルギーを引き起こすタンパク質を少なくした低アレルゲン米や飽和脂肪酸の量を少なくし、動脈硬化などの循環器疾患を予防できるとされる大豆などの新しい分野への開発が期待されます。

A01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

遺伝子組換え農産物の安全性はどのように確認しているのですか?

遺伝子組換え農産物は、政府が国際調和という考え方のもとで2004年に施行されたカルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)に従い、環境省、経済産業省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省の6つの省がかかわって安全性の確認を行っています。


(出典:社団法人 農林水産先端技術産業振興センター)

食品の場合は、食品衛生法に基づき内閣府食品安全委員会がリスク評価を行い安全性が確認されたもののみが市場に流通するような仕組みになっています。平成18年2月現在で安全性審査の手続きを受けたとうもろこしは25品種あります。



一覧詳細 http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/dl/list.pdf

A02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












 

実質的同等性とはどういう事ですか。


「実質的同等性」あるいは「同等とみなし得る」とは、食品としての安全性を審査するために、既存の食品を比較対象として用いるという方法が適用出来るということです。そもそも、ある食品が100%安全であると科学的に証明することができません。従って、食品としての安全性を審査するためには、(1)まず、比較対象として充分な食経験がある既存の食品を選び出し、(2)それと比較した上で、安全かどうかを判断する、という2つの段階が必要になります。実質的同等性とは(1)の比較対象を定める時に用いられる考え方です。

「同等とみなし得る」かどうかの判断は、1)遺伝的素材に関する事項、2)広範囲なヒトの安全な食経験に関する資料、3)食品の構成成分等に関する資料、4)既存種と新品種の使用方法の相違に関する資料の各要素について検討し、当該食品植物と既存のものが全体として食品としての同等性を失っていないと客観的に判断できるかどうかにより行われます。

尚、厚生省が行う安全性審査の確認の範囲は、既存のものと同等とみなし得る組換え体としています。その理由は、そのような組換え体において付加された性質以外の性質については、すでにその安全性の審査を行う上で必要とされる知見などの蓄積が十分になされていると考えられるためです。

遺伝子組換え食品の安全性評価の考え方は、国際的には、世界保健機構(WHO)「バイオテクノロジー応用食品の安全性評価のための戦略」や経済協力開発機構 (OECD)「バイオテクノロジー応用食品の安全性評価:概念と原則」においてとりまとめており、我が国をはじめ、世界各国の安全性評価基準に活かされています。

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遺伝子組換えとうもろこしの使用・流通の状況は?

日本に流通するとうもろこしの大部分は、最大の生産国であるアメリカから輸入されています。アメリカでのとうもろこし遺伝子組換え作物比率は、米国農務省(USDA)の発表から2004年が47%、2005年は52%と増加しています。今後、エタノールなどの需要が増えてくるに従い、遺伝子組換え作物の作付け比率は更に上がるものと予想されます。ちなみに大豆の遺伝子組換え作物比率は87%です。

アメリカで商業栽培されている遺伝子組換え作物は、すべて日本で食品としての安全性審査が行われており安全性は問題ないため区別されず流通して輸入されます。一方で、消費者の要望にこたえるため、非遺伝子組換え作物のみを分別して流通・輸入する場合があります。この場合の分別・流通はIPハンドリングシステム(後述)に基づき決められた手順で管理されて輸入されます。

日本に流通するとうもろこし1,670万トンのうち大半は飼料用として利用されており、コーンスターチ用原料としては約350万トン、コーングリッツ、フラワー・ミール及びスナック菓子用原料として約30万トン輸入されています。このうち、食品用途として利用されるコーンスターチの原料とコーングリッツ、フラワー・ミールおよびスナック菓子用原料は、主にIPハンドリングによる非遺伝子組換えとうもろこしが利用されています。とうもろこし遺伝子組換え作物比率の増加によっては非遺伝子組換品の入手が困難な状況となることも考えられます。

A04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

遺伝子組換え農産物の栽培の状況は?


現在、日本において遺伝子組換え作物は商業レベルでの栽培生産はされていません。一方、世界での遺伝子組換え作物の栽培は年々増加しており、2005年では栽培国は20カ国以上におよび、その栽培面積が9,000万haと報告されています。


A05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

遺伝子組換え食品の表示方法はどのようになるのですか?
また、表示の義務付けはいつからですか?

 

遺伝子組換え農産物とその加工品について、改正JAS法の品質表示基準に基づき、平成12年4月に新しい表示制度が告示され、平成13年4月1日以後に製造、加工 、輸入又は販売されるものから適用されます。

●遺伝子組換え食品の新しい表示制度
遺伝子組換えタ対象農産物〔大豆・とうもろこし・じゃがいも・菜種・綿実〕

●表示内容及び実施方法

食品の分類 品目 表示方法
組成、栄養素用途等に関して従来の食品と同等でない遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品 ◆指定食品(予定)
高オレイン酸大豆ならびに同大豆油及びその製品
(現在、安全性評価申請中で確認後指定予定)
「大豆(高オレイン酸・遺伝子組換え)」等の義務表示
従来のものと組成、栄養素用途等は同等である遺伝子組換え農産物が存在する作目(とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実)に係る農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組換えられたDNA又は、これによって生じた蛋白質が存在するもの ◆指定食品(予定)
豆腐・豆腐加工品/凍り豆腐、おから、ゆば/大豆(調理用)/枝豆/大豆もやし/納豆/豆乳/味噌/大豆煮豆/大豆缶詰/きな粉/大豆煎り豆/コーンスナック菓子/コーンスターチ/トウモロコシ(生食用)/ポップコーン/冷凍・缶詰トウモロコシこれらを主な原材料とする食品

ジャガイモ(生食用)/大豆粉を主な原料とする食品/植物タンパクを主な原材料とする食品/コーンフラワーを主な原材料とする食品/コーングリッツを主な原材料とする食品
遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
→「大豆(遺伝子組換え)」、
  「大豆(遺伝子組換えのもの を分別)」等の義務表示

遺伝子組換えが不分別の農産物を原材料とする場合
→「大豆(遺伝子組換え不分別)」等の義務表示

生産・流通段階を通じて分別された非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合→「大豆(遺伝子組換えでない)」、「大豆(遺伝子組換えでないものを分別)」等の任意表示 又は表示不要

従来のものと組成、栄養素、用途等が同等である遺伝子組換え農産物が存在する作目(とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実)に係る農産物を原材料とする加工食品であって、組換えられたDNAまたは、これによって生じた蛋白質が加工工程で除去・分解等されることにより、食品中存在していないもの 醤油/大豆油/コーンフレーク/水飴/異性化液糖/デキストリン/コーン油/ナタネ油/綿実油/マッシュポテト/ジャガイモ澱粉/ポテトフレーク/冷凍・缶詰・レトルトのジャガイモ製品これらを主な原材料とする食品 表示不要

ただし、生産・流通段階を通じて分別された非遺伝子組換え農産物を原材料とする加工食品にあっては、「ナタネ(遺伝子組換えでない)」、「ナタネ(遺伝子組換えでないものを分別)」等の任意表示が可能
(注1)品目欄の食品は、技術的検討のための小委員会報告において、当時、安全性評価確認済みの6作物22品目のうち、現実に流通している大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、ナタネ綿実を原材料とする食品として整理されたもの。
(注2)「主な原材料」とは全原材料中重量で上位3品目で、かつ、食品中に占める重量が5%以上のもの。

 

A06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

分別生産流通管理システム(IPハンドリングシステム)とは?

改正JAS法に基づく遺伝子組換えに関する品質表示基準で規定される分別生産流通管理とは、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法をいいます。

分別生産流通管理の具体的な方法は多様なものがありますが、標準的なケースとして、 (財)食品産業センターにおいて「アメリカ及びカナダ産のバルク輸送非遺伝子組換え原料(大豆、とうもろこし)確保のための流通マニュアル」が作成されており、本マニュアルに即した管理及び確認を行えば、品質表示基準でいう分別生産流通管理が行われ、かつ、適切な確認がなされたこととなります。尚、このマニュアルと異なる分別生産流通管理の方法を用いることも可能ですが、マニュアルによる方法と同等又は同等以上の信頼性及び追跡可能性のある方法を用いる必要があります。

 

A07

 

 

 

 

 

 


 

基準第3条第3項で規定される 「意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入」 とは、具体的にどのような値ですか?

Q08

 


バルク輸送される北米産の大豆については5%以下です。「流通マニュアル」に即した分別生産流通管理が適切に行われた場合には、混入率5%以下を目安にした大豆の取引が可能となります。

とうもろこしについては、現在のところ混入率は示されておりません。@風で花粉が飛ぶ作目の特性上、農場で他の品種との交雑が見られること、A定量的な分析は困難であること等の事情から現時点では混入率の目安を示すことは困難とされております。しかし、「流通マニュアル」に即した分別生産流通管理が実施された場合には、消費者にとって相当信頼性が確保されると考えております。

尚、当然のことながら、大豆の場合の混入率5%以下は、分別生産流通管理が適切に行われた上での、意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入率が示されているものであり、分別生産流通管理を確認していないが結果として混入率が5%以下であった場合や、意図的に遺伝子組換え農産物を混入した場合などは基準第3条第3項の規定は適用されません。

 

A08

 

 

 

 

 

 

 

 


 

コーンスターチ及び関連商品使用時の具体的な表示方法を教えて下さい。

下記の具体例を参考にして下さい。

@ とうもろこし(でん粉、コーンスターチ)を主原料とする食品の例

○非遺伝子組換えとうもろこしを原料している場合
○遺伝子組換えとうもろこしを分別していないとうもろこしを原料としている場合

名称 〇  〇
原材料 小麦粉、植物性油脂、
コーンスターチ、・・・
内容量 1Kg
賞味期限 〇年〇月〇日
保存方法 直射日光を避け常温で保存
製造者 〇〇食品株式会社
東京都〇〇区〇〇
名称 〇  〇
原材料 小麦粉、でん粉(とうもろこし(遺伝子組換え不分別)
内容量 1Kg
賞味期限 〇年〇月〇日
保存方法 直射日光を避け常温で保存
製造者 〇〇食品株式会社
東京都〇〇区〇〇


名称 〇  〇
原材料 小麦粉、植物性油脂、
コーンスターチ遺伝子組換えでないものを分別、・・・
内容量 1Kg
賞味期限 〇年〇月〇日
保存方法 直射日光を避け常温で保存
製造者 〇〇食品株式会社
東京都〇〇区〇〇

 

Aコーン油の場合

○遺伝子組換えとうもろこしを分別していないとうもろこしを原料としている場合

名称 食用とうもろこし油
原材料 食用とうもろこし油
内容量 700g
賞味期限 20.4
保存方法 油は空気や光にさらしておくと変形し易いので、できるだけ直射日光を避けて温度の低いところに保存してください。
製造者 〇〇食品株式会社


※原料であるとうもろこしについて表示義務はありません。

Bウエハースの場合

名称 ウエハース菓子
原材料 小麦粉、植物性油脂、コーンスターチ(とうもろこし(遺伝子組換え不分別)、小麦胚芽、膨張剤
内容量 80g
賞味期限 00.03.04
保存方法 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。
製造者 〇〇食品株式会社

 

Cてんぷら粉の場合

名称 てんぷら粉
原材料 小麦粉、植物性油脂、コーンスターチ(とうもろこし(遺伝子組換え不分別)、ばれいしょ(遺伝子組換えでない)、膨張剤、コーンフラワー、卵黄粉、卵白粉
内容量 1Kg
賞味期限 袋の底面に記載
保存方法 高温多湿の場所、直射日光を避け、においの移らないところに保存してください。
製造者 〇〇食品株式会社


※「ばれいしょ」については任意表示です。

尚、遺伝子組換え農産物が存在する作目以外の農産物及びこれを原材料とする加工食品(例えば、小麦粉、小麦でん粉、甘藷でん粉、タピオカスターチなど)にあっては、「遺伝子組換えでない」と表示することは出来ません。

A09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

分別生産流通管理により「非遺伝子組換えとうもろこし」から製造された非遺伝子組換えコーンスターチを魚肉練り製品などの加工食品に使用した場合、従来通り、「でん粉」と表示出来ますか?

Q10


 


非遺伝子組換えコーンスターチを使用している場合には「でん粉」と表示出来ます。又、小麦でん粉などの他種でん粉との混合商品を使用する場合にも、従来通り、「でん粉」と表示出来ます。

いずれにしても、非遺伝子組換えコーンスターチ使用の場合には、従来通り、「でん粉」と表示出来ます。

A10

 

 

 

 


 


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